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お知らせ

施工現場レポートvol.30(神奈川県横浜市)

2019.02.07

こんにちは!りふぉーむ工房だんらんです。

 

さて、今年最初の現場レポートでは、フルリノベーションの現場をお伝えいたします。

 

 

鉄骨造、築50年になるこちらのお住まい、ご両親の家を受け継ぐにあたり、子世帯の住みよい間取りに変更したい。住まい自体が老朽化しており、外壁・防水をしっかりしたいとのご要望があり、地元で信頼のおける業者にリノベーションを依頼したいとの思いから、だんらんにお声掛けいただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご覧のとおり、こちらのお住まいは経年劣化だけではなく、部屋数も多く、入り組んだ構造になっています。
だんらんとしては不要な部屋をなくすことで間取りを整理しシンプルで住みよい間取りをご提案させていただきました。

 

これから解体へと入っていくので、住まいがどう変化していくのかお楽しみに!

 

 

 

 

 

それでは!

 

 

 

 

 

横浜・旭区・海老名・神奈川県・リフォームをお考えの方はりふぉーむ工房 だんらんへ

だんらん四季報バックナンバー(Vol.4)

2019.02.05

りふぉーむ手帖Vol.4 増税とリフォーム


2019年10月に予定されている消費税の増税。政府はリーマン・ショック級の経済危機が起こらない限り延期は行わないとし、増税はかなり現実味を帯びてきました。現行の8%から10%へ引き上げられることで、暮らしにどれほどの影響が出てくるかが気になるところです。

 

増税前後にリフォームする際のポイント

リフォームに関して言えば、いつ契約したか・いつ工事が終わって引き渡されたかによって税率が変わってくる場合があります。

工事費が大きくなるほど2%の増税が重くのしかかって来るのでこの点に関しては注意が必要です。直前になって慌てないように、増税とリフォームの関係性をご紹介します。

 

リフォームは、契約日と引き渡し日によって税率が異なる場合があります。

例えば、増税日前日に契約したとしても引き渡しが増税日後になれば増税後の金額になってしまいます。このように取り決めが複雑で、混乱が生じる可能性もあることから「経過措置」という期間を定めています。

 

経過措置とは

経過措置とは、政府が定めた期間(平成31年3月31日)までに工事契約をしていれば、増税後の引き渡しになっても増税前の税率、いわば8%のままの金額でリフォームが行うことができます。

 

「経過措置」の大原則
① 2019年3月31日までに工事契約を行うこと
② 契約した工事の引渡日が増税日(2019年10月1日)以降の場合、経過措置が適用される。

・2019年3月31日以降に契約した場合でも、増税日前に引き渡しが行われれば税率は8%のまま

 

 

駆け込み需要に要注意

2014年に消費税が8%に引き上げられた際には、他業界と同様にリフォーム業界でも駆け込み需要が起き、話題になりました。今回も同様になることが予想されますが、駆け込み需要期になると塗料や建材・住宅設備機器などの在庫がなくなり、さらに職人さんの人手不足などが起こり、通常よりも工期がかかってしまいます。

こうなってしまうと、せっかく増税前に着工したとしても増税後に完工となり、結果として消費税負担が増えてしまうという最悪のケースもあり得ます。こうならないためにも、リフォームのご予定がある方は、早めの準備が必要です。

 

 

駆けこみ需要前にリフォームを終えるためのスケジュール

ちなみに、駆け込み需要期ではなく、平常時にユニットバスをリフォームしようとした場合、お打ち合わせに3週間、リフォーム会社がメーカーに商品を発注してから出来上がるまでに2週間、そこから工事日程を決め、完工まで1週間と、合計1.5ヶ月ほどかかると言われています。

増税前の駆け込み需要を避けようとした場合、最低でも春頃にはリフォームについて考え始めなければならないという結論に至ります。

 

 

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